運営者:(社)ゆいの里

所在地:〒399-2221 長野県飯田市龍江7159-1

電 話:0265-27-4600

FAX:0265-27-4606

WEB:特別養護老人ホーム ゆい|社会福祉法人ゆいの里(公式HP)

メール:yuinosato@bi.wakwak.com

特別養護老人ホームゆい

特別養護老人ホームゆい

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玄関

玄関

廊下

廊下

機械浴

機械浴

一般浴

一般浴

トイレ

トイレ

ホール(食事風景)

ホール(食事風景)

ゆいの里秋祭り

ゆいの里秋祭り

誕生日会

誕生日会

餅つき

餅つき

行事(節分)

行事(節分)

施設案内
  • 飯田市天竜峡駅より徒歩5分。
  • リンゴ畑に囲まれとてものどかな地域にあります。 「この街で暮らしたい、この家で暮らしたい」の思いが集まり、平成12年2月に開設されました。
  • 「笑顔・安心・ゆったり、一人ひとりを大切に」を施設運営方針としています。
  • 入居者様の思い出の場所などに出かけたり、外泊するなどご本人の思いを大切にし、対応させて頂いています。
  • 入居者様と職員が三食一緒に食事をとらせていただいています。
 開設年月  平成12年2月
 改修年月(一部・全部)  平成17年3月
 入所定員  58人
 ショートステイ : 14人
 居室  個室(14部屋)・2人部屋(25室)・4人部屋(2室)
 最寄駅・バス停  JR天竜峡駅 より 徒歩5分
費用

1月あたりの標準額

【多床室】                                (単位:円 令和3年8月改定)

 

利用者負担段階 要介護度 介護保険

自己負担額

居住費 食費 合計金額
第2段階 次のア、イ、ウの全てに該当する方

ア 世帯全員が住民税非課税

イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下

ウ 預貯金等が650万円以下(夫婦で1,650万円以下)

要介護1 17,190 11,100 11,700 39,990
要介護2 19,230 11,100 11,700 42,030
要介護3 21,360 11,100 11,700 44,160
要介護4 23,400 11,100 11,700 46,200
要介護5 25,410 11,100 11,700 48,210
第3段階① 次 のア、イ、ウの全てに該当する方

ア 世帯全員が住民税非課税

イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下

ウ 預貯金等が550万円以下(夫婦で1,550万円以下)

要介護1 17,190 11,100 19,500 47,790
要介護2 19,230 11,100 19,500 49,830
要介護3 21,360 11,100 19,500 51,960
要介護4 23,400 11,100 19,500 54,000
要介護5 25,410 11,100 19,500 56,010
第3段階⓶  次 のア、イ、ウの全てに該当する方

ア 世帯全員が住民税非課税

イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える

ウ 預貯金等が500万円以下(夫婦で1,500万円以下)

要介護1 17,190 11,100 40,800 69,090
要介護2 19,230 11,100 40,800 71,130
要介護3 21,360 11,100 40,800 73,260
要介護4 23,400 11,100 40,800 75,300
要介護5 25,410 11,100 40,800 77,310
 第4段階

・同一世帯内に住民税課税者がいる方

・第1段階~第3段階に該当しない方

要介護1 17,190 25,650 43,350 86,190
要介護2 19,230 25,650 43,350 88,230
要介護3 21,360 25,650 43,350 90,360
要介護4 23,400 25,650 43,350 92,400
要介護5 25,410 25,650 43,350 94,410

 

【従来型個室】  (単位:円)

 

利用者負担段階 要介護度 介護保険自己負担額 居住費 食費 合計金額
第2段階 次のア、イ、ウの全てに該当する方

ア 世帯全員が住民税非課税

イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下

ウ 預貯金等が650万円以下(夫婦で1,650万円以下)

要介護1 17,190 12,600 11,700 41,490
要介護2 19,230 12,600 11,700 43,530
要介護3 21,360 12,600 11,700 45,660
要介護4 23,400 12,600 11,700 47,700
要介護5 25,410 12,600 11,700 49,710
第3段階① 次 のア、イ、ウの全てに該当する方

ア 世帯全員が住民税非課税

イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下

ウ 預貯金等が550万円以下(夫婦で1,550万円以下)

要介護1 17,190 24,600 19,500 61,290
要介護2 19,230 24,600 19,500 63,330
要介護3 21,360 24,600 19,500 65,460
要介護4 23,400 24,600 19,500 67,500
要介護5 25,410 24,600 19,500 69,510
第3段階⓶  次 のア、イ、ウの全てに該当する方

ア 世帯全員が住民税非課税

イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える

ウ 預貯金等が500万円以下(夫婦で1,500万円以下)

要介護1 17,190 24,600 40,800 82,590
要介護2 19,230 24,600 40,800 84,630
要介護3 21,360 24,600 40,800 86,760
要介護4 23,400 24,600 40,800 88,800
要介護5 25,410 24,600 40,800 90,810
 第4段階

・同一世帯内に住民税課税者がいる方

・第1段階~第3段階に該当しない方

要介護1 17,190 35,130 43,350 95,670
要介護2 19,230 35,130 43,350 97,710
要介護3 21,360 35,130 43,350 99,840
要介護4 23,400 35,130 43,350 101,880
要介護5 25,410 35,130 43,350 103,890

※「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から年金に係る雑所得を差し引いた所得金額です。

※上記、介護保険自己負担額は、利用者負担が1割の場合の金額です。
※第1段階は、住民税非課税世帯で老齢基礎年金を受給されている方。または生活保護を受給されている方になります。
※1ヶ月を30日として計算しています。
※受けられるサービスにより、上記標準額のほかに加算があります。(下表参照)
※介護保険対象外サービス費用(理容・美容、特別な食事、金銭等取扱い事務、娯楽等参加費など)は全額自己負担になります。

その他費用
主な介護給付サービス加算費用 (1日当たり)             (単位:円 令和3年4月1日現在)

 

加算名 加算要件 金額
初期加算 新規に入所される方、または1ヶ月以上の入院後、再び入所した場合に30日間加算します。 30
安全対策体制加算 事故発生防止のための指針の整備、事故発生防止のための委員会の設置、職員の研修の実施、担当者の設置などを行います。(入所時に1回のみ算定します。) 20
外泊時費用加算 利用者が入院及び外泊の場合、月に6日(月をまたぐ場合は各月6日)を限度として加算します。(入院、外泊の初日及び末日の負担はありません。) 246
療養食加算 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が、管理栄養士又は栄養士によって管理されている場合(1食当たり6円×提供数) 18
再入所時栄養連携加算 入所時は、経口で食事摂取していた入所者が、医療機関に入院し、入院中に経管栄養、嚥下調整食となり、退院後すぐに施設へ再入所する際に、施設の管理栄養士が、入所者の入院する医療機関を訪問し、栄養食事指導やカンファレンスに同席し、医療機関の管理栄養士と連携して栄養ケア計画を作成する場合に加算します。 200/回
夜勤職員配置加算(Ⅰ) 夜勤を行う介護職員、看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っている場合 13
看護体制加算(Ⅰ) 常勤看護師を1名以上配置している場合 4
看護体制加算(Ⅱ) 看護職員を基準よりも1名以上多く配置している場合 8
日常生活継続支援加算(Ⅰ) 新規入所者のうち要介護4、要介護5の方の割合が70%以上、新規入所者のうち認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方の割合が65%以上、介護福祉士を入居者6名に1名以上配置している場合など 36
口腔衛生管理加算(Ⅱ) 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に技術的助言及び指導を年2回以上し、助言、指導に基づいて口腔衛生管理体制の計画を作成し、定期的な見直しを行うとともに、当該計画の内容等の情報を国に提出し、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合 110/月
経口維持加算(Ⅰ) 摂食障害で誤嚥性肺炎が認められる方に医師の指示で経口計画を作成している。 400/月
栄養マネジメント強化加算 栄養士又は管理栄養士を1人以上配置し、低栄養状態の入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員他の職種が共同して栄養管理をするための会議を行い、低栄養状態の改善を行うための栄養管理方法を示した栄養計画を作成し、管理栄養士等が計画に沿った栄養管理を行う場合 11
科学的介護推進加算(Ⅱ) ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況、疾病の状況等の情報を国に提出している場合 50/月
若年性認知症入所者受入加算 若年性認知症の方を受け入れ、入所者ごとに個別に担当者を定めて、入所者の特性やニーズに応じた介護サービスを提供する場合 120
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に当てるために、施設利用料自己負担分に対して算定します。(介護福祉施設サービス費+各種加算費用)×0.083
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 介護職員処遇改善加算に加え、経験、技能のある介護職員に重点化して、更なる処遇改善を行うために、施設利用料自己負担分に対して算定します。(サービス費+各種加算)×0.027
看取り介護加算(Ⅰ) 看取りに対応するための職員の体制の整備、 看取りに関する指針の策定と指針の入所者、家族等への説明し、同意
を得ていること、指針の見直しを実施していること、 看取りに関する職員研修を行っていること、 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるように配慮していること等、 国の基準に沿って看取り介護を行った場合に算定します。
死亡日45日前~31日前
72
死亡日30日前~4日前 144
死亡日の前日及び前々日 680
死亡日 1,280

※上記加算費用は、利用者負担額が1割の場合の金額です。
※上記加算費用は一例ですので、施設との契約の際にご確認ください。

医療行為の受入れ
種類 状況 特記事項
 喀痰吸引 要相談
 経管栄養(胃ろう・腸ろう) 要相談
 鼻腔経管栄養 要相談
 中心静脈栄養(IVH) 不可
 在宅酸素
 インシュリン注射 要相談
 人工肛門(ストマ) 要相談
 留置カテーテル 要相談

 

『要相談』についてはその時の状況により、受入れ状況が かわりますので、詳細はお手数ですが直接施設へお問い合わせください。
問い合わせ先: 電 話 0265-27-4600
FAX 0265-27-4606
E-mail yuinosato@bi.wakwak.com
施設のホームページ

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詳しくは施設のホームページにてご確認ください
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