運営者:(社)飯田市社会福祉協議会
所在地:〒399-1311 長野県飯田市南信濃和田1550
電 話:0260-34-5522
FAX:0260-34-5582
メール:toyamaso@mis.janis.or.jp

特別養護老人ホーム遠山荘

特別養護老人ホーム遠山荘

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廊下

廊下

居室

居室

浴室

浴室

お花見バーベキュー

お花見バーベキュー

偲ぶ会

偲ぶ会

合同運動会

合同運動会

節分

節分

施設案内
  • 春は満開の桜堤、秋は紅葉の山錦に抱かれた遠山郷に「特別養護老人ホーム 遠山荘」は平成4年10月開設しました。
  • ご利用者一人ひとりの生き方を尊重し、その人らしく残された貴重な時間を大切に平穏で楽しい生活の場を目指し、職員一同、基本理念に従い奉仕の精神に努めます。

施設案内

費用

1月あたりの標準額

【多床室】                                (単位:円 令和6年8月改定)

 

利用者負担段階 要介護度 介護保険

自己負担額

居住費 食費 合計金額
第2段階 次のア、イ、ウの全てに該当する方

ア 世帯全員が住民税非課税

イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下

ウ 預貯金等が650万円以下(夫婦で1,650万円以下)

要介護1 17,670 12,900 11,700 42,270
要介護2 19,770 12,900 11,700 44,370
要介護3 21,960 12,900 11,700 46,560
要介護4 24,060 12,900 11,700 48,660
要介護5 26,130 12,900 11,700 50,730
第3段階① 次 のア、イ、ウの全てに該当する方

ア 世帯全員が住民税非課税

イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下

ウ 預貯金等が550万円以下(夫婦で1,550万円以下)

要介護1 17,670 12,900 19,500 50,070
要介護2 19,770 12,900 19,500 52,170
要介護3 21,960 12,900 19,500 54,360
要介護4 24,060 12,900 19,500 56,460
要介護5 26,130 12,900 19,500 58,530
第3段階⓶  次 のア、イ、ウの全てに該当する方

ア 世帯全員が住民税非課税

イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える

ウ 預貯金等が500万円以下(夫婦で1,500万円以下)

要介護1 17,670 12,900 40,800 71,370
要介護2 19,770 12,900 40,800 73,470
要介護3 21,960 12,900 40,800 75,660
要介護4 24,060 12,900 40,800 77,760
要介護5 26,130 12,900 40,800 79,830
 第4段階

・同一世帯内に住民税課税者がいる方

・第1段階~第3段階に該当しない方

要介護1 17,670 27,450 43,350 88,470
要介護2 19,770 27,450 43,350 90,570
要介護3 21,960 27,450 43350 92,760
要介護4 24,060 27,450 43350 94,860
要介護5 26,130 27,450 43350 96,930

 

【従来型個室】

 

利用者負担段階 要介護度 介護保険自己負担額 居住費 食費 合計金額
第2段階 次のア、イ、ウの全てに該当する方

ア 世帯全員が住民税非課税

イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下

ウ 預貯金等が650万円以下(夫婦で1,650万円以下)

要介護1 17,670 14,400 11,700 43,770
要介護2 19,770 14,400 11,700 45,870
要介護3 21,960 14,400 11,700 48,060
要介護4 24,060 14,400 11,700 50,160
要介護5 26,130 14,400 11,700 52,230
第3段階① 次 のア、イ、ウの全てに該当する方

ア 世帯全員が住民税非課税

イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下

ウ 預貯金等が550万円以下(夫婦で1,550万円以下)

要介護1 17,670 26,400 19,500 63,570
要介護2 19,770 26,400 19,500 65,670
要介護3 21,960 26,400 19,500 67,860
要介護4 24,060 26,400 19,500 69,960
要介護5 26,130 26,400 19,500 72,030
第3段階⓶  次 のア、イ、ウの全てに該当する方

ア 世帯全員が住民税非課税

イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える

ウ 預貯金等が500万円以下(夫婦で1,500万円以下)

要介護1 17,670 26,400 40,800 84,870
要介護2 19,770 26,400 40,800 86,970
要介護3 21,960 26,400 40,800 89,160
要介護4 24,060 26,400 40,800 91,260
要介護5 26,130 26,400 40,800 93,330
 第4段階

・同一世帯内に住民税課税者がいる方

・第1段階~第3段階に該当しない方

要介護1 17,670 36,930 43,350 97,950
要介護2 19,770 36,930 43,350 100,050
要介護3 21,960 36,930 43,350 102,240
要介護4 24,060 36,930 43,350 104,340
要介護5 26,130 36,930 43,350 106,410

※「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から年金に係る雑所得を差し引いた所得金額です。

※上記、介護保険自己負担額は、利用者負担が1割の場合の金額です。

※第1段階は、住民税非課税世帯で老齢基礎年金を受給されている方。または生活保護を受給されている方になります。

※1ヶ月を30日として計算しています。

※受けられるサービスにより、上記標準額のほかに加算があります。(下表参照)

※介護保険対象外サービス費用(理容・美容、特別な食事、金銭等取扱い事務、娯楽等参加費な ど)は全額自己負担になります。

その他費用
主な介護給付サービス加算費用             (単位:円 令和6年4月1日改定)

 

加算名 加算要件 金額※
初期加算 新規に入所される方。または1ヶ月以上の入院後、再び入所した場合に30日間加算されます。 30
安全対策体制加算 事故発生防止のための指針の整備、事故発生防止のための委員会の設置、職員の研修の実施、担当者の設置などを行います。(入所時に1回のみ算定します。) 20
外泊時費用 利用者が入院及び外泊の場合、6日を限度として加算されます。(入院・外泊の初日及び末日の負担はありません。) 246
夜勤職員配置加算(Ⅰ) 夜勤を行う介護職員、看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っている場合。 22
日常生活継続支援加算 新規入所者のうち要介護4、要介護5の方の割合が70%以上、新規入所者のうち認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方の割合が65%以上、介護福祉士を入居者6名に1名以上配置している場合など 36
看護体制加算(Ⅰ) 常勤の看護師を1名以上配置している場合。 6
介護職員処遇改善加算 法令に基づいた介護職員の賃金改善費用。(介護福祉施設サービス費+各種加算費用)×0.14
若年性認知症入所者受入加算 若年性認知症の方を受け入れ、入所者ごとに個別に担当者を定めて、入所者の特性やニーズに応じた介護サービスを提供する場合 120
看取り介護加算(Ⅰ) 看取りに対応するための職員の体制の整備、 看取りに関する指針の策定と指針の入所者、家族等への説明し、同意を得ていること、指針の見直しを実施していること、 看取りに関する職員研修を行っていること、 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるように配慮していること等、 国の基準に沿って看取り介護を行った場合に算定します。
死亡日45日前~31日前
72
死亡日30日前~4日前 144
死亡日の前日及び前々日 680
死亡日 1,280
退所時情報提供加算 入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定します。 250
協力医療機関連携加算 施設において、協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合に加算します。

⑴ 当該協力医療機関が、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第28条第1号から第3号までに規定する要件を満たしている場合

月額

50

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保し、協力医療機関その他の医療機関との間で、感染症(新興感染症を除く)の発生時等の対応を取り決め、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し、適切に対応し、感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加している場合に算定します。 月額

10

新興感染症等施設療養費 入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定介護福祉施設サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定します。 240
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合する場合に算定します。

1 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会に置いて、次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。

(1)業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保

(2)職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮

(3)介護機器の定期的な点検

(4)業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修

2 1の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及び質の確保並びに職員の負担軽減に関する実績があること。

3 介護機器を複数種類活用していること。

4 1の委員会に置いて、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及び質の確保並びに負担軽減について必要な検討を行い、東海検討を踏まえ、必要な取り組みを実施し、及び当該取組の実施を定期的に確認すること。

5 事業年度ごとに1,3及び4の取組による業務の効率化及び質の確保並びに職員の負担軽減に関する実績を国に報告すること。

月額

100

月額と表示されている加算以外は、一日当たりの額(円)です。

上記加算費用は、利用者負担額が1割の場合の金額です。

※上記加算費用は一例ですので、施設との契約の際にご確認ください。

お知らせ

現在お知らせはありません。

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