運営者:(社)飯田市社会福祉協議会
所在地:〒395-0024 長野県飯田市東栄町3171-1
電 話:0265-53-6677
FAX:0265-53-5855
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1月あたりの標準額
【多床室】 (単位:円 令和3年8月改定) |
利用者負担段階 | 要介護度 |
介護保険 自己負担額 |
居住費 | 食費 | 合計金額 | |||||||||||||||||||||||||
第2段階 次のア、イ、ウの全てに該当する方 ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下 ウ 預貯金等が650万円以下(夫婦で1,650万円以下) |
要介護1 | 17,190 |
11,100 | 11,700 | 39,990 | |||||||||||||||||||||||||
要介護2 | 19,230 | 11,100 | 11,700 | 42,030 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護3 | 21,360 | 11,100 | 11,700 | 44,160 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護4 | 23,400 | 11,100 | 11,700 | 46,200 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護5 | 25,410 | 11,100 | 11,700 | 48,210 | ||||||||||||||||||||||||||
第3段階① 次 のア、イ、ウの全てに該当する方 ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下 ウ 預貯金等が550万円以下(夫婦で1,550万円以下) |
要介護1 | 17,190 | 11,100 | 19,500 | 47,790 | |||||||||||||||||||||||||
要介護2 | 19,230 | 11,100 | 19,500 | 49,830 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護3 | 21,360 | 11,100 | 19,500 | 51,960 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護4 | 23,400 | 11,100 | 19,500 | 54,000 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護5 | 25,410 | 11,100 | 19,500 | 56,010 | ||||||||||||||||||||||||||
第3段階⓶ 次 のア、イ、ウの全てに該当する方 ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える ウ 預貯金等が500万円以下(夫婦で1,500万円以下) |
要介護1 | 17,190 | 11,100 | 40,800 | 69,090 | |||||||||||||||||||||||||
要介護2 | 19,230 | 11,100 | 40,800 | 71,130 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護3 | 21,360 | 11,100 | 40,800 | 73,260 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護4 | 23,400 | 11,100 | 40,800 | 75,300 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護5 | 25,410 | 11,100 | 40,800 | 77,310 | ||||||||||||||||||||||||||
第4段階 ・同一世帯内に住民税課税者がいる方 ・第1段階~第3段階に該当しない方 |
要介護1 | 17,190 | 25,650 | 43,350 | 86,190 | |||||||||||||||||||||||||
要介護2 | 19,230 | 25,650 | 43,350 | 88,230 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護3 | 21,360 | 25,650 | 43,350 | 90,360 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護4 | 23,400 | 25,650 | 43,350 | 92,400 | ||||||||||||||||||||||||||
要介護5 | 25,410 | 25,650 | 43,350 | 94,410 |
※「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から年金に係る雑所得を差し引いた所得金額 です。
※上記、介護保険自己負担額は、利用者負担が1割の場合の金額です。
※第1段階は、住民税非課税世帯で老齢基礎年金を受給されている方。または生活保護を受給されている方になります。
※1ヶ月を30日として計算しています。
※受けられるサービスにより、上記標準額のほかに加算があります。(下表参照)
主な介護給付サービス加算費用 (1日当たり) (単位:円 令和3年4月1日改定) |
加算名 | 加算要件 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||
初期加算 | 新規に入所される方又は1ヶ月以上の入院後、再び入所した場合に30日間加算されます。 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全対策体制加算 | 事故発生防止のための指針の整備、事故発生防止のための委員会の設置、職員の研修の実施、担当者の設置などを行います。(入所時に1回のみ算定します。) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
外泊時費用 | 利用者が入院及び外泊の場合、月に6日(月をまたぐ場合は各月6日)を限度として加算されます。(入院、外泊の初日及び末日の負担はありません。) | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 夜勤を行う介護職員、看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っている場合 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
日常生活継続支援加算 | 新規入所者のうち要介護4、要介護5の方の割合が70%以上、新規入所者のうち認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方の割合が65%以上、介護福祉士を入居者6名に1名以上配置している場合など | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
看護体制加算(Ⅰ) | 常勤の看護師を1名以上配置している場合 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 法令に基づいた介護職員の賃金改善費用(介護福祉施設サービス費+各種加算費用)×0.083 | |||||||||||||||||||||||||||||
療養食加算 | 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が、管理栄養士又は栄養士によって管理されている場合。1食につき6円×提供数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
栄養マネジメント強化加算 | 栄養士又は管理栄養士を1人以上配置し、低栄養状態の入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員他の職種が共同して栄養管理をするための会議を行い、低栄養状態の改善を行うための栄養管理方法を示した栄養計画を作成し、管理栄養士等が計画に沿った栄養管理を行う場合 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
ADL維持加算(Ⅰ) | 入居者の重度化防止に向けた取り組みを行い、国が定めた基準に従って取組の効果の測定と評価を行い、効果が認められた場合。 | 30/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 褥瘡(じょくそう)が発生するリスクがある入所者ごとに多職種が共同して褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成し、計画に基づいて褥瘡の管理を実施し、定期的に評価と計画の見直しを行うとともに、マニュアルを整備している場合 | 3/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
科学的介護推進加算(Ⅱ) | ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況、疾病の状況等の情報を国に提出している場合 | 50/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
看取り看護加算(Ⅰ) | 看取りに対応するための職員の体制の整備、 看取りに関する指針の策定と指針の入所者、家族等への説明し、同意を得ていること、指針の見直しを実施していること、 看取りに関する職員研修を行っていること、 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるように配慮していること等、 国の基準に沿って看取り介護を行った場合
死亡日45日前~31日前 |
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
死亡日30日前~4日前 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
死亡日の前日及び前々日 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||
死亡日 | 1,280 |
※上記加算費用は、利用者負担額が1割の場合の金額です。
種類 | 状況 | 特記事項 |
喀痰吸引 | 可 | |
経管栄養(胃ろう・腸ろう) | 要相談 |
バルーン型(チューブ式・ボタン式)とする。 バンパー型の場合には、後にバルーン型への交換が必要。 自然滴下の可能なものとする。 経腸については、要相談。 |
鼻腔経管栄養 | 不可 | |
中心静脈栄養(IVH) | 不可 | |
在宅酸素 → 携帯酸素 | 要相談 | 1回/月、受診先をはっきりしておく。受診時には、家族の協力が必要。 |
インシュリン注射 | 要相談 | 病状が安定していれば可。 投薬時間は。看護師の勤務時間内に限る。 |
人工肛門(ストマ) | 可 | |
精神科にかかっている方 | 要相談 | 入所後もフォローを受けられるかかりつけ医がはっきりしていること |
人工透析の必要な方 | 不可 | 送迎・健康管理・食事等の問題が多いため。 |
『要相談』についてはその時の状況により、受入れ状況が かわりますので、詳細はお手数ですが直接施設へお問い合わせください。 | ||
問い合わせ先: | 電 話 | 0265ー53-6677 |
FAX | 0265-53-5855 | |
is065@iidashakyo.or.jp |
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