施設案内
- あなたらしく暮らせるところ あなたと共に創ります。
- 笑みの里は完全個室で、ユニットケアを行う施設です。
- 個々の生活習慣を尊重し、一人ひとりのかけがえのない日々を大切にした、個別ケアサービスを提供します。
- 活き活きとした毎日を過ごせるように、趣味の教室やギャラリー、喫茶室、売店、理美容室、図書室、地域交流ホールなど暮らしを豊かにする設備を利用していただけます。
| 開設年月 | 平成27年3月19日 |
| 改修年月(一部) | |
| 入所定員 | 30人(広域連合が申込み及び調整をおこなう定員) |
| ショートステイ:20人 | |
| 居室 | 個室(30室) |
| 最寄駅・バス停 | 飯田インターより車で15分、JR飯田線 伊那上郷駅より徒歩10分 |
費用
1月あたりの標準額
| 【ユニット型個室】 (単位:円 令和3年8月改定) |
| 利用者負担段階 | 要介護度 | 介護保険自己負担額 | 居住費 | 食費 | 合計金額 |
| 第2段階 次のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下 ウ 預貯金等が650万円以下(夫婦で1,650万円以下) |
要介護1 | 19,560 | 24,600 | 11,700 | 55,860 |
| 要介護2 | 21,600 | 24,600 | 11,700 | 57,900 | |
| 要介護3 | 23,790 | 24,600 | 11,700 | 60,090 | |
| 要介護4 | 25,860 | 24,600 | 11,700 | 62,160 | |
| 要介護5 | 27,870 | 24,600 | 11,700 | 64,170 | |
| 第3段階① 次 のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下 ウ 預貯金等が550万円以下(夫婦で1,550万円以下) |
要介護1 | 19,560 | 39,300 | 19,500 | 78,360 |
| 要介護2 | 21,600 | 39,300 | 19,500 | 80,400 | |
| 要介護3 | 23,790 | 39,300 | 19,500 | 82,590 | |
| 要介護4 | 25,860 | 39,300 | 19,500 | 84,660 | |
| 要介護5 | 27,870 | 39,300 | 19,500 | 86,670 | |
| 第3段階⓶ 次 のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える ウ 預貯金等が500万円以下(夫婦で1,500万円以下) |
要介護1 | 19,560 | 39,300 | 40,800 | 99,660 |
| 要介護2 | 21,600 | 39,300 | 40,800 | 101,700 | |
| 要介護3 | 23,790 | 39,300 | 40,800 | 103,890 | |
| 要介護4 | 25,860 | 39,300 | 40,800 | 105,960 | |
| 要介護5 | 27,870 | 39,300 | 40,800 | 107,970 | |
| 第4段階
・同一世帯内に住民税課税者がいる方 ・第1段階~第3段階に該当しない方 |
要介護1 | 19,560 | 70,500 | 45,000 | 135,060 |
| 要介護2 | 21,600 | 70,500 | 45,000 | 137,100 | |
| 要介護3 | 23,790 | 70,500 | 45,000 | 139,290 | |
| 要介護4 | 25,860 | 70,500 | 45,000 | 141,360 | |
| 要介護5 | 27,870 | 70,500 | 45,000 | 143,370 |
※「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から年金に係る雑所得を差し引いた所得金額です。
※上記、介護保険自己負担額は、利用者負担が1割の場合の金額です。
※第1段階は、住民税非課税世帯で老齢基礎年金を受給されている方。または生活保護を受給されている方になります。
※1ヶ月を30日として計算しています。
※受けられるサービスにより、上記標準額のほかに加算があります。(下表参照)
※介護保険対象外サービス費用(理容・美容、特別な食事、金銭等取扱い事務、娯楽等参加費など)は全額自己負担になります。
その他費用
| 主な介護給付サービス加算費用 (1日当たり) (単位:円 令和3年4月1日改定) |
| 加算名 | 加算要件 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 初期加算 | 新規に入所される方。または1ヶ月以上の入院後、再び入所した場合に30日間加算。 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安全対策体制加算 | 事故発生防止のための指針の整備、事故発生防止のための委員会の設置、職員の研修の実施、担当者の設置などを行います。(入所時に1回のみ算定します。) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外泊時費用加算 | 利用者が入院及び外泊の場合、月に6日(月をまたぐ場合は各月6日)を限度として加算します。(入院、外泊の初日及び末日の負担はありません。) | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 夜勤を行う介護職員、看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っている場合 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が80%以上又は勤続10年以上の介護福祉士が35%以上のいずれかに該当する場合 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日常生活継続支援加算 | 新規入所者のうち要介護4、要介護5の方の割合が70%以上、新規入所者のうち認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方の割合が65%以上、介護福祉士を入居者6名に1名以上配置している場合など | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 看護体制加算(Ⅰ) | 常勤の看護師を1名以上配置している場合。 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 看護体制加算(Ⅱ) | 看護職員を基準よりも1名以上多く配置している場合。 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 法令に基づいた介護職員の賃金改善費用。(介護福祉施設サービス費+各種加算費用)×0.083 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員処遇改善加算に加え、経験、技能のある介護職員に重点化して、更なる処遇改善を行うために、施設利用料自己負担分に対して算定します。(サービス費+各種加算)×0.027 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 療養食加算 | 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が、管理栄養士又は栄養士によって管理されている場合。 | 6/回 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 栄養マネジメント強化加算 | 栄養士又は管理栄養士を1人以上配置し、低栄養状態の入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員他の職種が共同して栄養管理をするための会議を行い、低栄養状態の改善を行うための栄養管理方法を示した栄養計画を作成し、管理栄養士等が計画に沿った栄養管理を行う場合 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に技術的助言及び指導を年2回以上し、助言、指導に基づいて口腔衛生管理体制の計画を作成し、定期的な見直しを行っている場合 | 90/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に技術的助言及び指導を年2回以上し、助言、指導に基づいて口腔衛生管理体制の計画を作成し、定期的な見直しを行うとともに、当該計画の内容等の情報を国に提出し、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合 | 110/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 看取り介護加算(Ⅱ) | 医師が終末期であると判断した利用者に医師及び看護師、介護職員等が協働して看取り介護を行った場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡日45日前~31日前 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡日以前4~30日 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡日前日・前々日 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡日 | 1,580 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 褥瘡(じょくそう)が発生するリスクがある入所者ごとに多職種が共同して褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成し、計画に基づいて褥瘡の管理を実施し、定期的に評価と計画の見直しを行うとともに、マニュアルを整備している場合 | 3/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | (Ⅰ)の要件を満たし、褥瘡が発生するリスクがある入居者に褥瘡の発生がない場合 | 13/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等している場合、 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場またはICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行っている場合 | 100/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 事業所や機関に所属の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が、利用者宅を訪問した上で助言等を行い、サ責等が計画書の作成や変更を行う場合 | 200/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 再入所時栄養連携加算 | 入所時は、経口で食事摂取していた入所者が、医療機関に入院し、入院中に経管栄養、嚥下調整食となり、退院後すぐに施設へ再入所する際に、施設の管理栄養士が、入所者の入院する医療機関を訪問し、栄養食事指導やカンファレンスに同席し、医療機関の管理栄養士と連携して栄養ケア計画を作成する場合 | 200/回 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自立支援促進加算 | 定期的に医師が全ての入所者に対する医学的評価やアセスメントを実施するとともに、多職種が共同して、医学的評価、アセスメント及び支援実績に基づいて、特に自立支援のための対応が必要とされた方について、生活全般において適切な介護を実施するための包括的な支援計画を策定し、個々の入所者や家族の希望に沿った特別な支援を行っている場合 | 300/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADL維持加算(Ⅰ) | 入居者の重度化防止に向けた取り組みを行い、国が定めた基準に従って取組の効果の測定と評価を行い、効果が認められた場合 | 30/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADL維持加算(Ⅱ) | (Ⅰ)より測定された効果が大きい場合に算定します。 | 60/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経口維持加算(Ⅰ) | 経口での食事を摂っている入所者の内、摂食機能障害、誤嚥が有ると認定しうる入所者に関して、経口による食事を継続するための経口維持計画を作成し、医師又は歯科医師の指示の下で、管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行う場合 | 400/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 排せつ支援加算(Ⅰ) | 排せつに介護を要とする入所者のうち、適切な対応を行うことによって要介護状態の軽減が見込まれると医師等が判断した方を対象に、多職種が共同して排せつ介護を必要とする原因の分析と、それに基づいた支援計画を作成して、支援を継続して実施し、定期的に評価を行い、計画の見直しを行っている場合 | 10/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 排せつ支援加算(Ⅱ) | (Ⅰ)の要件を満たし、施設入所時等と比較して、排尿、排便の少なくとも一つの状態が改善するとともに、排尿、排便のいずれも悪化せず、又はオムツの使用から使用なしに改善している場合 | 15/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 排せつ支援加算(Ⅲ) | (Ⅰ)の要件を満たし、施設入所時等と比較して、排尿、排便の少なくとも一つの状態が改善するとともに、排尿、排便のいずれも悪化せず、かつ、オムツの使用から使用なしに改善している場合 | 20/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科学的介護推進加算(Ⅰ) | ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を国に提出している場合 | 40/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科学的介護推進加算(Ⅱ) | (1)に加えて、入所者の疾病の状況の情報を国に提出している場合に算定します。 | 50/月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 配置医師緊急時対応加算 | 配置医師が施設の求めに応じ、早朝・夜間または深夜に施設を訪問し入所者の診療を行った場合に算定します。(早朝)6時~8時の場合 | 650/回 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (夜間)18時~22時の場合 | 1,300/回 | |||||||||||||||||||||||||||||
※上記の加算については要件を満たした場合に請求させて頂きます。
※上記加算費用は、利用者負担額が1割の場合の金額です。
※上記加算費用は一例ですので、施設との契約の際にご確認ください。
医療行為
| 種類 | 状況 | 特記事項 |
| 喀痰吸引 | 要相談 | |
| 経管栄養(胃ろう・腸ろう) | 要相談 | |
| 鼻腔経管栄養 | × | |
| 中心静脈栄養(IVH) | × | |
| 在宅酸素 | 要相談 | |
| インシュリン注射 | 要相談 | |
| 人工肛門(ストマ) | 〇 | |
| 留置カテーテル | 〇 |
| 『要相談』についてはその時の状況により、受入れ状況が かわりますので、詳細はお手数ですが直接施設へお問い合わせください。 | ||
| 問い合わせ先: | 電 話 | 0265-48-6640 |
| FAX | 0265-48-6643 | |
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