運営者:(社)天龍村社会福祉協議会
所在地:〒399-1201 長野県下伊那郡天龍村平岡773-1
電 話:0260-32-3356
FAX:0260-32-1056
メール:tenryuso@juno.ocn.ne.jp
施設案内
- 特養天龍荘は、「信州に春を呼ぶ」県下最南端の温暖な地、天龍村ののどかな環境のなかに昭和60年12月に開所されました。
- ご家族が安心して預けられ、利用者の皆様が安らぎのある生活の場として、ゆったりと楽しく暮らせるよう細やかな介護サービスを提供し誠意を込めたお世話をさせて頂きます。
費用
1月あたりの標準額
【多床室】 (単位:円 令和6年8月改定) |
利用者負担段階 | 要介護度 | 介護保険自己負担額 | 居住費 | 食費 | 合計金額 |
第2段階 次のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下 ウ 預貯金等が650万円以下(夫婦で1,650万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 12,900 | 11,700 | 42,270 |
要介護2 | 19,770 | 12,900 | 11,700 | 44,370 | |
要介護3 | 21,960 | 12,900 | 11,700 | 46,560 | |
要介護4 | 24,060 | 12,900 | 11,700 | 48,660 | |
要介護5 | 26,130 | 12,900 | 11,700 | 50,730 | |
第3段階① 次 のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下 ウ 預貯金等が550万円以下(夫婦で1,550万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 12,900 | 19,500 | 50,070 |
要介護2 | 19,770 | 12,900 | 19,500 | 52,170 | |
要介護3 | 21,960 | 12,900 | 19,500 | 54,360 | |
要介護4 | 24,060 | 12,900 | 19,500 | 56,460 | |
要介護5 | 26,130 | 12,900 | 19,500 | 58,530 | |
第3段階⓶ 次 のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 世帯全員が住民税非課税 イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える ウ 預貯金等が500万円以下(夫婦で1,500万円以下) |
要介護1 | 17,670 | 12,900 | 40,800 | 71,370 |
要介護2 | 19,770 | 12,900 | 40,800 | 73,470 | |
要介護3 | 21,960 | 12,900 | 40,800 | 75,660 | |
要介護4 | 24,060 | 12,900 | 40,800 | 77,760 | |
要介護5 | 26,130 | 12,900 | 40,800 | 79,830 | |
第4段階
・同一世帯内に住民税課税者がいる方 ・第1段階~第3段階に該当しない方 |
要介護1 | 17,670 | 27,450 | 48,000 | 93,120 |
要介護2 | 19,770 | 27,450 | 48,000 | 95,220 | |
要介護3 | 21,960 | 27,450 | 48,000 | 97,410 | |
要介護4 | 24,060 | 27,450 | 48,000 | 99,510 | |
要介護5 |
26,130 | 27,450 | 48,000 | 101,580 |
※「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から年金に係る雑所得を差し引いた所得金額です。
※上記、介護保険自己負担額は、利用者負担が1割の場合の金額です。
※第1段階は、住民税非課税世帯で老齢基礎年金を受給されている方。または生活保護を受給されている方になります。
※1ヶ月を30日として計算しています。
※受けられるサービスにより、上記標準額のほかに加算があります。(下表参照)
※介護保険対象外サービス費用(理容・美容、特別な食事、金銭等取扱い事務、娯楽等参加費など)は全額自己負担になります。
その他費用
主な介護給付サービス加算費用 (1日当たり) (単位:円 令和6年4月1日改定) |
加算名 | 加算要件 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||
初期加算 | 新規に入所される方。または1ヶ月以上の入院後、再び入所した場合に30日間加算されます。 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
外泊時費用加算 | 利用者が入院及び外泊の場合、月に6日(月をまたぐ場合は各月6日)を限度として加算します。(入院、外泊の初日及び末日の負担はありません。) | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 夜勤を行う介護職員、看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っている場合 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
看護体制加算(Ⅰ) | 常勤の看護師を1名以上配置している場合 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
日常生活継続支援加算 | 介護福祉士50%以上又は常勤職員が75%以上又は勤続7年以上の職員が30%以上、のいずれかに該当する場合 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
療養食加算 | 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が、管理栄養士又は栄養士によって管理されている場合 | 6/回 | ||||||||||||||||||||||||||||
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 法令に基づいた介護職員の賃金改善費用(介護福祉施設サービス費+各種加算費用)×0.136 | |||||||||||||||||||||||||||||
看取り介護加算(Ⅰ) | 看取りに対応するための職員の体制の整備、 看取りに関する指針の策定と指針の入所者、家族等への説明し、同意を得ていること、指針の見直しを実施していること、 看取りに関する職員研修を行っていること、 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるように配慮していること等、 国の基準に沿って看取り介護を行った場合に算定します。 死亡日45日前~31日前 |
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
死亡日30日前~4日前 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||
死亡日の前日及び前々日 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||
死亡日 | 1,280 |
※上記加算費用は、利用者負担額が1割の場合の金額です。
※上記加算費用は一例ですので、施設との契約の際にご確認ください。
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