運営者:(社)飯田市社会福祉協議会
所在地:〒399-1311 長野県飯田市南信濃和田1550
電 話:0260-34-5522
FAX:0260-34-5582
メール:toyamaso@mis.janis.or.jp

特別養護老人ホーム遠山荘

特別養護老人ホーム遠山荘

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廊下

廊下

居室

居室

浴室

浴室

お花見バーベキュー

お花見バーベキュー

偲ぶ会

偲ぶ会

合同運動会

合同運動会

節分

節分

施設案内
  • 春は満開の桜堤、秋は紅葉の山錦に抱かれた遠山郷に「特別養護老人ホーム 遠山荘」は平成4年10月開設しました。
  • ご利用者一人ひとりの生き方を尊重し、その人らしく残された貴重な時間を大切に平穏で楽しい生活の場を目指し、職員一同、基本理念に従い奉仕の精神に努めます。

施設案内

費用

1月あたりの標準額

【多床室】                                (単位:円 令和3年8月改定)

 

利用者負担段階 要介護度 介護保険

自己負担額

居住費 食費 合計金額
第2段階 次のア、イ、ウの全てに該当する方

ア 世帯全員が住民税非課税

イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下

ウ 預貯金等が650万円以下(夫婦で1,650万円以下)

要介護1 17,190 11,100 11,700 39,990
要介護2 19,230 11,100 11,700 42,030
要介護3 21,360 11,100 11,700 44,160
要介護4 23,400 11,100 11,700 46,200
要介護5 25,410 11,100 11,700 48,210
第3段階① 次 のア、イ、ウの全てに該当する方

ア 世帯全員が住民税非課税

イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下

ウ 預貯金等が550万円以下(夫婦で1,550万円以下)

要介護1 17,190 11,100 19,500 47,790
要介護2 19,230 11,100 19,500 49,830
要介護3 21,360 11,100 19,500 51,960
要介護4 23,400 11,100 19,500 54,000
要介護5 25,410 11,100 19,500 56,010
第3段階⓶  次 のア、イ、ウの全てに該当する方

ア 世帯全員が住民税非課税

イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える

ウ 預貯金等が500万円以下(夫婦で1,500万円以下)

要介護1 17,190 11,100 40,800 69,090
要介護2 19,230 11,100 40,800 71,130
要介護3 21,360 11,100 40,800 73,260
要介護4 23,400 11,100 40,800 75,300
要介護5 25,410 11,100 40,800 77,310
 第4段階

・同一世帯内に住民税課税者がいる方

・第1段階~第3段階に該当しない方

要介護1 17,190 25,650 43,350 86,190
要介護2 19,230 25,650 43,350 88,230
要介護3 21,360 25,650 43,350 90,360
要介護4 23,400 25,650 43,350 92,400
要介護5 25,410 25,650 43,350 94,410

 

【従来型個室】

 

利用者負担段階 要介護度 介護保険自己負担額 居住費 食費 合計金額
第2段階 次のア、イ、ウの全てに該当する方

ア 世帯全員が住民税非課税

イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下

ウ 預貯金等が650万円以下(夫婦で1,650万円以下)

要介護1 17,190 12,600 11,700 41,490
要介護2 19,230 12,600 11,700 43,530
要介護3 21,360 12,600 11,700 45,660
要介護4 23,400 12,600 11,700 47,700
要介護5 25,410 12,600 11,700 49,710
第3段階① 次 のア、イ、ウの全てに該当する方

ア 世帯全員が住民税非課税

イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下

ウ 預貯金等が550万円以下(夫婦で1,550万円以下)

要介護1 17,190 24,600 19,500 61,290
要介護2 19,230 24,600 19,500 63,330
要介護3 21,360 24,600 19,500 65,460
要介護4 23,400 24,600 19,500 67,500
要介護5 25,410 24,600 19,500 69,510
第3段階⓶  次 のア、イ、ウの全てに該当する方

ア 世帯全員が住民税非課税

イ その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える

ウ 預貯金等が500万円以下(夫婦で1,500万円以下)

要介護1 17,190 24,600 40,800 82,590
要介護2 19,230 24,600 40,800 84,630
要介護3 21,360 24,600 40,800 86,760
要介護4 23,400 24,600 40,800 88,800
要介護5 25,410 24,600 40,800 90,810
 第4段階

・同一世帯内に住民税課税者がいる方

・第1段階~第3段階に該当しない方

要介護1 17,190 35,130 43,350 95,670
要介護2 19,230 35,130 43,350 97,710
要介護3 21,360 35,130 43,350 99,840
要介護4 23,400 35,130 43,350 101,880
要介護5 25,410 35,130 43,350 103,890

※「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から年金に係る雑所得を差し引いた所得金額です。

※上記、介護保険自己負担額は、利用者負担が1割の場合の金額です。

※第1段階は、住民税非課税世帯で老齢基礎年金を受給されている方。または生活保護を受給されている方になります。

※1ヶ月を30日として計算しています。

※受けられるサービスにより、上記標準額のほかに加算があります。(下表参照)

※介護保険対象外サービス費用(理容・美容、特別な食事、金銭等取扱い事務、娯楽等参加費な ど)は全額自己負担になります。

その他費用
主な介護給付サービス加算費用 (1日当たり)             (単位:円 令和3年4月1日改定)

 

加算名 加算要件 金額
初期加算 新規に入所される方。または1ヶ月以上の入院後、再び入所した場合に30日間加算されます。 30
安全対策体制加算 事故発生防止のための指針の整備、事故発生防止のための委員会の設置、職員の研修の実施、担当者の設置などを行います。(入所時に1回のみ算定します。) 20
外泊時費用 利用者が入院及び外泊の場合、6日を限度として加算されます。(入院・外泊の初日及び末日の負担はありません。) 246
夜勤職員配置加算(Ⅰ) 夜勤を行う介護職員、看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っている場合。 22
日常生活継続支援加算 新規入所者のうち要介護4、要介護5の方の割合が70%以上、新規入所者のうち認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方の割合が65%以上、介護福祉士を入居者6名に1名以上配置している場合など 36
看護体制加算(Ⅰ) 常勤の看護師を1名以上配置している場合。 6
介護職員処遇改善加算 法令に基づいた介護職員の賃金改善費用。(介護福祉施設サービス費+各種加算費用)×0.083
若年性認知症入所者受入加算 若年性認知症の方を受け入れ、入所者ごとに個別に担当者を定めて、入所者の特性やニーズに応じた介護サービスを提供する場合 120
看取り介護加算(Ⅰ) 看取りに対応するための職員の体制の整備、 看取りに関する指針の策定と指針の入所者、家族等への説明し、同意
を得ていること、指針の見直しを実施していること、 看取りに関する職員研修を行っていること、 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるように配慮していること等、 国の基準に沿って看取り介護を行った場合に算定します。
死亡日45日前~31日前
72
死亡日30日前~4日前 144
死亡日の前日及び前々日 680
死亡日 1,280

※上記加算費用は、利用者負担額が1割の場合の金額です。

※上記加算費用は一例ですので、施設との契約の際にご確認ください。

お知らせ

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